申告

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

相法28 , 措則23の5の5

期 間:贈与日の翌年2月1日から3月15日

提出先:受贈者の納税地の所轄税務署長

※ 特例贈与の場合には、受贈者の戸籍謄本等で受贈者の氏名、生年月日及び受贈者が贈与者の直系卑属に該当することを証する書類の提出が必要。ただし、基礎控除後の課税価格が300万円以下である場合は提出不要。 ………

(全文 文字数:208文字)

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