①取扱い
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
措法70の2
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、基礎控除(相続時精算課税の適用を受ける場合は、基礎控除・特別控除額)とは別に当該資金のうち下記の非課税限度額までの金額は贈与税の課税価格に算入されない。………
(全文 文字数:151文字)
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