概要

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相法21の9ほか , 措法70の2の6

相続時精算課税とは、60歳以上の贈与者から贈与者の推定相続人(18歳(注)以上の直系卑属に限る。)又は18歳(注)以上の孫への贈与につき認められる贈与税の課税制度をいう。………

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