適用手続
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
相法21の9②③⑥ , 相規11①
相続時精算課税に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日(贈与税の申告期限内)に「相続時精算課税選択届出書」他以下の書類を提出する。なお、この場合において、贈与財産額が相続時精算課税の基礎控除額を超えていて贈与税の申告書を提出するときは、当該申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付する。………
(全文 文字数:352文字)
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