概要
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
措法70の6の8 ~ 70の6の10 ほか
一定の要件を満たす個人事業者等が後継者へ特定事業用資産の全ての贈与等を実施した場合に、贈与等を行った特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税・相続税の納税を全額猶予できる制度。なお、承継後、一定の事由に該当した場合に猶予額が免除される。 ………
(全文 文字数:275文字)
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