医療法人に対する課税
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
相法66 , 相令33 , 措法70の7の14
「持分の定めのある医療法人」が「持分の定めのない医療法人」に移行した場合において、持分を放棄した者又はその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、医療法人を個人とみなして贈与税が課税される(下記(1)又は(2)の場合を除く)。 ………
(全文 文字数:455文字)
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