年金・年金受給権(死亡保険金を年金形式で受給した場合も含む)

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

甲= 被相続人、乙・丙・丁=相続人等の個人、法=法人、従=従業員、従親=従業員の親族

------表は抜粋------

(注) 相続税・贈与税の対象となった部分の金額は所得税の課税対象とならない( 所令185 ) ………

(全文 文字数:125文字)

    この続きは「税務インデックス」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「税務インデックス」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 最新版「税務インデックス」のご購入はこちら