2 役務の提供の場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
消法4③二三
原則としてその役務の提供が行われた場所により判定するが、次に掲げるものについてはそれぞれによる。
------表は抜粋------
(注)・ 国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ(他者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に限る。)のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われたものとする。………
(全文 文字数:256文字)
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