2 役務の提供の場合

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消法4③二三

原則としてその役務の提供が行われた場所により判定するが、次に掲げるものについてはそれぞれによる。

------表は抜粋------

(注)・ 国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ(他者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に限る。)のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われたものとする。………

(全文 文字数:256文字)

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