3 利子を対価とする金銭の貸付け等の場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
消令6③
その貸付け等を行う者の、その貸付け等に係る事務所等の所在地により判定する。
(全文 文字数:43文字)
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