3 納税義務が免除されない場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
上記2の判定に関わらず、次のいずれかに該当する場合には納税義務は免除されない。
(1)基準期間のない法人(資本金1,000万円以上) 消法12の2①②③
その事業年度の基準期間のない法人(その事業年度開始日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上であるものに限る。)の、次に掲げる課税期間については、納税義務は免除されない。………
(全文 文字数:2153文字)
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