3 仕入れに係る対価の返還等を受けた場合
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(1)仕入れに係る対価の返還等 消法32①
課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき返品をし又は値引き若しくは割戻しを受けたことによる、その対価の額の全部又は一部の返還又はその対価に係る買掛金等の全部又は一部の減額をいう。………
(全文 文字数:731文字)
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