5 課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に係る消費税額の調整

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

(1)調整対象固定資産  消法2①十六 , 消令5

建物、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具、工具器具備品等で、その課税仕入れに係る税抜き支払対価の額が一の取引単位につき100万円以上のものをいう。………

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