3 貸倒回収に係る消費税額の加算

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

消法39③

2の規定の適用の対象となった貸倒れ対価の額の領収をしたときは、その領収額に係る消費税額を課税標準額に対する消費税額に加算する。

課税標準額に対する消費税額 + 領収額に係る消費税額………

(全文 文字数:96文字)

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