均等割額

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地法52① , 312① , 法法2十六 , 地法72の21

均等割額は、法人税額の課税標準の算定期間中において事務所等、寮等を有していた月数により月数按分して計算する。この場合の月数は、暦に従って計算し、事務所等を有していた月数が1月に満たないときは1月とし、1月以上有している場合において1月に満たない端数が生じたときは切り捨てる。 ………

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