分割基準

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

地法72の48 , 地令35の2

分割法人(2以上の都道府県に事務所又は事業所を有して事業を行う法人)が法人事業税を申告・納付する場合には、その事業に係る課税標準額の総額を一定の分割基準によって関係都道府県に分割し、その分割した金額を課税標準として、関係都道府県ごとに法人事業税を算定する。 ………

(全文 文字数:477文字)

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