免税点
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
地法701の43 , 地令56の75
資産割 事業所の合計床面積1,000㎡以下
従業者割 従業者数100人以下
※ 免税点以下でも、特殊関係者(子会社や兄弟会社など)と共同事業とみなされる場合には、特殊関係者も含めて免税点の判定を行う(課税標準は合算しない)。………
(全文 文字数:149文字)
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