更正の請求に係る隠蔽・仮装行為に対する重加算税制度の整備
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
通法68①
改正の内容
仮装・隠蔽された事実に基づき「更正請求書」を提出した場合を重加算税の適用対象に加える(改正前は重加算税の対象外で、過少(無)申告加算税の対象であった)。………
(全文 文字数:185文字)
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