税制適格ストックオプションに係る優遇措置の拡大等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

措法29の2

改正の内容

1.1年あたりの権利行使価額の限度額を最大3,600万円に引き上げ 設立後5年未満の株式会社から付与されたものは2,400万円、設立後5年以上20年未満の株式会社のうち、非上場であるもの又は上場後5年未満であるものから付与されたものは3,600万円………

(全文 文字数:263文字)

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