戦略分野国内生産促進税制の創設
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
措法42の12の7⑦⑩
改正の内容
1.制度の概要 青色申告法人で産業競争力強化法の認定を受けた認定事業適応事業者が、産業競争力基盤強化商品の生産のための設備の新設等をする場合において、半導体生産用資産又は特定商品生産用資産の取得等をしたときは、その事業の用に供した日からその認定の日以後10年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年度において税額控除ができる。 ………
(全文 文字数:695文字)
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