生産方式革新事業活動用資産等の特別償却の創設

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

措法44の5

改正の内容

1.制度の概要 青色申告法人で農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、適用対象資産である生産方式革新事業活動用資産等の取得等をした場合には、特別償却制度の適用ができる。 ………

(全文 文字数:285文字)

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