特許権等の譲渡等による所得の課税の特例の創設(イノベーションボックス税制の創設)
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
措法59の3
改正の内容
青色申告法人が各事業年度において特許権譲渡等取引(注1)を行った場合には、一定の金額(注2)の30%の所得控除ができる。
(注1) 特許権又は一定の著作物のうち、我が国の国際競争力の強化に資するものとして一定のもの(令和6年4月1日以後に取得等したものに限る)を、居住者若しくは内国法人(関連者を除く)に対して譲渡又は貸し付ける取引をいう。.........
(全文 文字数:321文字)
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