交際費等の損金不算入制度の延長・見直し
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
措法61の4 , 措令37の5
改正の内容
1.制度の適用期限を令和9年3月31日まで3年延長する。
2.交際費等から除外される飲食費等を1人あたり10,000円(改正前:5,000円)以下の飲食費等とする。 .........
(全文 文字数:230文字)
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