交際費等の損金不算入制度の延長・見直し

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

措法61の4 , 措令37の5

改正の内容

1.制度の適用期限を令和9年3月31日まで3年延長する。

2.交際費等から除外される飲食費等を1人あたり10,000円(改正前:5,000円)以下の飲食費等とする。 .........

(全文 文字数:230文字)

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