住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度

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措法70の2

改正の内容

相続時精算課税制度について、次の見直しを行う。

1.適用期限を令和8年12月31日まで3年間延長する。

2.非課税限度額の上乗せ措置の対象となる新築等住宅の要件のうち、「断熱等性能等級4以上、又は、一次エネルギー消費量等級4以上」であったものが「断熱等性能等級5以上、かつ、一次エネルギー消費量等級6以上」とされる。ただし、令和6年1月1日以後に住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築又は新築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合において、当該住宅用家屋の省エネ性能が断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上であり、かつ、当該住宅用家屋が次のいずれかに該当するものであるときは、当該住宅用家屋を省エネ等住宅の家屋とみなす。 ………

(全文 文字数:401文字)

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