(参考)居住用の区分所有財産の評価
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
令和5 , 課評2-74 , 相課資2-16
改正の内容
居住用の区分所有財産(いわゆる分譲マンション)の相続税評価額は、築年数、総階数(総階数指数)、所在階、敷地持分狭小度を指数化し、市場価格と従来の相続税評価額との乖離率(評価乖離率)を統計的に予測し、当該乖離率を基にした「区分所有補正率」を従来の相続税評価額に乗ずることにより評価する。………
(全文 文字数:271文字)
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