ミニファイル 英文開示への取組み

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コーポレートガバナンス・コード(CGコード)の補充原則3‐1②では,「上場会社は,自社の株主における海外投資家等の比率も踏まえ,合理的な範囲において,英語での情報の開示・提供を進めるべきである」と定められている。CGコード策定の背景には,日本市場に海外投資家を呼び込む狙いもあるため,英文開示への取組みも推奨されている。

しかし,他の原則が「行うべきである」等の表現であるのに対し,当該補充原則は「進めるべきである」と表現している点に,「どうすれば原則を実施(Comply)したことになるのか」との疑問の声が出ている。

この点については,CGコードへの対応を記載した「コーポレート・ガバナンス報告書」を提...