役員の報酬・賞与・慰労金の基本と実務Q&A<190> 慰労金の返還請求

 弁護士 小林 公明

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Q

会社は株主総会の決議等を経ることなく退任取締役に支給した慰労金の返還を請求できるか

1 結論

原則として返還を請求できるが,注意すべき点もある。

2 慰労金請求権の成立要件

会社法361条 の取締役の報酬規制と慰労金の関係については,「退任した取締役に対する退職慰労金は,商法269条の報酬( 会社361 の「報酬等」に対応‐筆者注)とみるべきであり,定款に定めのない以上,株主総会の決議をもって当該取締役に対する支給額を決定して(少なくとも,一定の金額算定基準の存在を前提として,退職慰労金を支給する旨を決定して),初めて支給が可能となるものであり,右決議は退職慰労金請求権発生の要件となる」と解するのが判例である(東京地判平2.4.20金判864号20頁,この判決は控訴審東京高判平3.7.17資商102号149頁及び上告審最判平4.9.10資商102号143頁により是認された)。

このように退任役員は,株主総会の決議(定款による例はまれであるので以下略)によらない限り慰労金請求権を取得することはできない。

3 損害賠償請求・不当利得の返還請求

取締役の報酬等がこの規制に違反して支給されたときは,その支給は無...