ミニファイル 改善報告書

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上場会社は,次の(1)~(3)のいずれかに該当した場合,東京証券取引所に対して「改善報告書」の提出が必要となる。(1)適時開示に係る規定または企業行動規範の"遵守すべき事項"に違反し,改善の必要性が高い。(2)上場規程に基づく書類の提出等を適正に行わず,改善の必要性が高い。(3)上場規程第422条に基づく募集株式の譲渡の報告およびその確約等を適正に行わなかった。

このうち,(1)において,以下のいずれかに該当した場合は,重大な上場契約違反であるとして上場廃止となる。

①上場会社が改善報告書の提出の求めに応じない場合。

②上場会社に対して改善報告書の提出を求めたにもかかわらず,会社情報の開示の状況等が...