ミニファイル 不適正開示

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東証では,上場会社が適時開示に係る規定に抵触するような「不適正開示」を行ったと認められる場合,その程度により当該会社に対し注意喚起や罰則等の措置を実施する。これは,上場会社における「適時適切な情報開示の重要性の認識を高めること」および再発防止等を目的とするものだ。

不適正開示の類型としては,①開示の時期が不適切である(遅延など),②虚偽の内容を開示していた(過年度決算訂正事案等も含む),③開示情報に投資判断上重要と認められる情報が欠如している(借入の実行の情報等),などがある。東証の集計によると,2014年度の件数は299件(前年度は242件)。2015年度は9月末までの半年間で165件だった。...