金融庁 新日本に新規契約3カ月停止等の処分

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金融庁は12月22日,新日本有限責任監査法人と公認会計士7名の処分を公表した。

新日本有限責任監査法人の処分は,契約の新規締結に関する業務停止(本年1月1日から同3月31日まで)と,業務改善命令(業務管理体制の改善)。約21億円の課徴金納付命令に係る審判手続開始も決定した。処分理由は,東芝の22年3月期,24年3月期および25年3月期の財務書類監査で,会計士7名が相当の注意を怠り,重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。また,監査法人の運営が著しく不当と認められたためである。7名の会計士はそれぞれ業務停止1カ月から6カ月の処分を受ける。

新日本「監査現場の改革等を速やかに...