ミニファイル 上場契約違約金

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東京証券取引所では,上場会社に対するペナルティ措置として「上場契約違約金」の支払いを求めることがある。違約金徴求の要件は,具体的には下記のとおり。

①上場会社が適時開示に係る規定に違反したと東証が認める場合。

②上場会社が企業行動規範の「遵守すべき事項」に係る規定に違反したと東証が認める場合。

③その他上場会社が有価証券上場規程その他の規則に違反したと東証が認める場合。

これらの要件に該当する上場会社が,「東証市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと東証が認めるとき」には,違約金として960万円から9,120万円の支払いを請求されることとなる(上場規程509条1項)。当該金額は,従来一律1,000...