ミニファイル 税効果指針と未適用注記

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既に公表されている会計基準等のうち,適用していないものがある場合には,①会計基準等の名称及びその概要,②適用予定日(早期適用する場合には早期適用予定日),③連結財務諸表に与える影響に関する事項を「未適用の会計基準等」として注記しなければならない( 連結財規第14条の4 で準用する 財規第8条の3の3 )。例えば,27年3月期では,「企業結合に関する会計基準」と「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」が記載されていた。

また,企業会計基準委員会は昨年12月28日,税効果会計を適用する際の,繰延税金資産の回収可能性に関する判断ルールを定めた「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指...