社外取締役不設置理由を調査

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昨年施行された改正会社法では,社外取締役を置いていない場合には,定時株主総会での理由説明および事業報告での開示が求められることとなった。改正法で導入された監査等委員会設置会社へ移行する会社も多く,社外取締役の選任が進んでいる一方で,不設置を継続し,開示で対応する会社もみられる。本誌では,27年3月期以降の事業報告を調査し,不設置理由を開示している会社の記載内容を確認した。「業界の知見を有した適任者選定に至らない」,「不適任者を選任した場合,コスト増加や迅速な意思決定を阻害する」等の理由を開示した会社が散見された (2頁)