改正結合基準 28年3月期の遡及適用事例

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改正企業結合会計基準の適用初年度となった28年3月期において,企業結合会計基準58-2項(3)に規定する「遡及適用した場合の累積的影響額を適用初年度の期首の資本剰余金および利益剰余金に加減する方法」を選択した会社は42社のみだった。27年3月期において早期適用した会社も含め,大半の会社は,同項(4)の「新たな会計方針を適用初年度の期首から将来にわたって適用する」方法を選択したようだ( 2頁 )。