Q&Aコーナー 気になる論点(169) 仮想通貨の会計処理(2)

‐日本基準とIFRSにおいて‐

早稲田大学大学院 会計研究科教授 秋葉 賢一

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2016年5月に資金決済法が改正され,仮想通貨交換業者は,財務に関する書類に監査報告が必要とされました。その際,仮想通貨の会計処理はどうなるのでしょうか。

A:

わが国における仮想通貨の会計処理は,具体的に示されていませんが,基礎概念に照らし,投資の性格に応じて測定すること,交換においては投資の継続か清算か,状況に応じて処理することが考えられます。

<解説>

仮想通貨とは

ビットコインに代表される仮想通貨は,特定の主体の債務として発行されるわけではなく,ブロックチェーンといった分散的な方法で,第三者機関を経由せず個別の主体間で価値を移転するという特徴を有します。

2016年5月改正の資金決済法では,仮想通貨の利用者の保護という観点から,仮想通貨交換業者は,事業年度ごとに財務に関する書類に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することを義務づけています

仮想通貨に関する会計処理(1)‐IASBのアジェンダ協議2015

わが国における仮想通貨の会計処理は,具体的に示されていませんが,現在のIFRSでも同様です。このため,2016年4月開催のIASBボード会議では,「アジェンダ協議2015」に関する新...