低濃度・微量PCBの会計処理実務

( 01頁)

2011年3月期以降,引当金や資産除去債務に関する開示情報の中に「微量PCB」との単語が散見される。微量PCB汚染廃電機器を含むPCB廃棄物は,国際条約を踏まえ,我が国でも「PCB廃棄物特別措置法」で期限を設けた処理が義務付けられている。有報の開示傾向からも,今後はこの取扱いを本格的に検討する企業が増える可能性がある。そこでPCBを巡る制度環境や企業の財務・会計部門において想定される取組み,開示の現況等を整理した( 2頁 )。