「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)(案)の策定について

(金融庁「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」公表物より転載)
( 46頁)

会計監査は資本市場を支える重要なインフラであり,今後の会計監査の在り方について幅広く検討するため,平成27年10月,「会計監査の在り方に関する懇談会」が設置された。

本年3月にその提言が取りまとめられたが,そこでは,大手上場企業等の監査を担う監査法人の組織的な運営において確保されるべき原則を規定した「監査法人のガバナンス・コード」の策定が提言された。

これを受け,本年7月,本検討会が設置され,5回に亘る審議を経て,今般,「監査法人の組織的な運営に関する原則」(案)を取りまとめることとしたものである。

本原則は,5つの原則と,それを適切に履行するための指針から成っており,

・監査法人がその公益的な役割を果たすため,トップがリーダーシップを発揮すること,

・監査法人が,会計監査に対する社会の期待に応え,実効的な組織運営を行うため,経営陣の役割を明確化すること,

・監査法人が,監督・評価機能を強化し,そこにおいて外部の第三者の知見を十分に活用すること,

・監査法人の業務運営において,法人内外との積極的な意見交換や議論を行うとともに,構成員の職業的専門家としての能力が適切に発揮されるような人材育成や人事管理...