ミニファイル 仮想通貨の取扱い

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ビットコインなど「仮想通貨」の利用が国際的に拡大している。わが国ではこれまで仮想通貨に関して法的な定義がなかったが,2016年5月の改正資金決済法において,法定通貨ではなく決済手段の一つと位置付けられた。同法では仮想通貨を,不特定多数の者との間で売買やリース,役務提供を受ける場合に,決済や法定通貨との交換手段として利用できる財産的価値で,電子情報処理組織を用いて移転可能なものと定義している(2条の5)。

わが国では今後,利用者保護の観点から仮想通貨交換業者について登録制が導入されるとともに,利用者財産と自己資産の分別管理の状況等について公認会計士・監査法人による監査が義務付けられる(63条の11...