Q&Aコーナー 気になる論点(180) 会計上の見積りの変更
早稲田大学大学院 会計研究科教授 秋葉 賢一
Q ASBJが2016年12月22日に公表した実務対応報告公開草案第48号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」では,公共施設等運営権の取得時に,運営権対価の支出見込総額の現在価値を資産・負債に計上し,当該支出の金額・時期の重要な見積りの変更による差額を資産・負債に加減することを提案しています。 これは,企業会計基準第24号「 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準 」における会計上の見積りの変更に関する取扱いに沿っているのでしょうか。 |
A:
実務対応報告公開草案第48号は,資産除去債務に関する見積りの変更の場合と同様の取扱いを提案しています。これは,企業会計基準第24号でいう会計上の見積りの変更が当期と将来の期間の両方に影響を与えるものに相当します。もっとも,何をもって当期のみの影響であるとするのか,将来の期間にも影響があるとするのかは,意外に難しいものと考えられます。
<解説>
企業会計基準第24号‐会計上の見積りの変更
企業会計基準第24号において,会計上の変更は,[図表1]のように取り扱うものとしています。
[図表1]
分類原則的な取扱い会計上の変更会計方...
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