東京都など3自治体,2月議会で条例改正へ

事業税の超過割合に変更なく税効果税率に影響なし
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昨年11月,消費税率10%への引上げ時期を平成31年10月1日に延期する税制改正法が成立し,地方法人課税についても,地方法人特別税の廃止などが31年10月1日以後開始事業年度に変更された。外形標準課税に超過税率を採用する自治体のうち,東京都など4つの自治体では,消費増税延期前の地方法人特別税の廃止時期を前提に法人事業税所得割の超過税率等を改正していたため,その後の動向が注目されていた。4つの自治体のうち兵庫県では昨年12月の議会において新たな条例を改正済みであり,残りの東京都,大阪府,宮城県についても本年2月の議会において,地方法人特別税の廃止延期等を考慮した税率に条例改正する予定だ。全ての自...