金融庁 監査法人のガバナンス・コードを公表

監査法人の組織的な運営で確保すべき原則を規定
( 05頁)
金融庁の「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」(座長:関哲夫・みずほフィナンシャルグループ取締役)は3月31日,「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)を公表した。コードは,大手上場企業等の監査を担う監査法人の組織的な運営において確保されるべき原則を定めている。運用は,コンプライ・オア・エクスプレイン(原則を実施するか,実施しない場合は理由を説明)の手法による。適用対象は大手監査法人を想定するが,それ以外の監査法人の自発的な適用も妨げないとした。

コードを採用した法人は一覧で公表

監査法人のガバナンス・コードは,「会計監査の在り方に関する懇談会」の提言(...