ミニファイル 訴訟損失引当金

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訴訟・法令違反等に関連する引当金に「訴訟損失引当金」がある。訴訟損失引当金は「訴訟が過去の事象を対象としており,訴訟損失が発生する可能性が高く,その金額を合理的に見積もることができる場合」に認識すると考えられる(日本公認会計士協会「我が国の引当金に関する研究資料」)。計上にあたり,訴訟の提起後,第一審から最高裁までのどの段階で引当金を認識するかがポイントとなる。

この点,監査報告書の提出日までに敗訴または支払を伴う和解が確定した場合は,期末日において引当金を認識することになるようだ。確定しない場合でも,裁判のいずれかの段階で敗訴した場合には,訴訟損失の発生可能性が高まっているとして,期末日におい...