税効果新指針適用で「会計方針の変更」は85社
本誌 2017年3月期有報の開示事例
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2017年3月期より,企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(回収可能性適用指針)が強制適用されている。回収可能性適用指針では,繰延税金資産の計上額について,より企業実態を反映するための新たな取扱いが3つ定められており,この取扱いを適用したことで従来と会計処理が異なる場合は,会計方針の変更として取扱うものとされる。本誌が2017年3月期有報を調査したところ,会計方針の変更に該当した事例は85社あった。 |
新ルールで繰延税金資産が増加する会社も
回収可能性適用指針では,適用初年度の期首において,以下の①から③(指針第49項)を適用することにより,これまでの会計処理と異...
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