ミニファイル ライセンス供与
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ソフトウェアのライセンス供与を行う契約には,アップデート・サービス提供などの条項が含まれることがある。この場合の収益認識時点について,現行の日本基準には一般的な定めはない。そのため,実務上は,「ソフトウェア取引実務対応報告」に則り,契約上の対価を適切に分解している。
7月公表の収益認識基準案ではこの点,財やサービスが別個のものであるかを,第31項の定めなどに基づいて識別する必要がある。
第31項では,次の2点をいずれも満たす場合に別個のものとすることとしている。①財やサービスから単独で,もしくは顧客が容易に利用できる他の資源を組み合わせて,顧客が便益を享受できる,②財やサービスを顧客に移転する約束...
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