ミニファイル 出荷基準の取扱い

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日本基準の現行実務では,商製品の販売に関する収益の認識時点について,出荷基準・引渡基準・検収基準などがある。これは,実現主義に基づいた企業会計原則の定めによるものだ。

この点,収益認識基準公開草案では,「一定の期間にわたり充足されるものでない場合は,一時点で充足される履行義務として,資産に対する支配を顧客に移転することにより当該履行義務が充足される時に,収益を認識する」(36項)とされた。支配の移転時点は,一定の指標(物理的占有権の獲得や検収の完了など)を考慮して決定する(37項)。

その一方,「代替的な取扱い」も定めている(97項)。商製品の国内販売で,出荷時からその商製品の支配が顧客に移転され...