ミニファイル 返金不要の支払

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スポーツクラブの入会金や電気通信契約の加入料など,返金が不要な顧客からの支払の会計処理について,現行の日本基準では一般的な定めはない。この点,ASBJは「入金時に一括して収益を認識する処理と契約期間で配分する処理が見受けられる」としている。

収益認識基準の適用指針案57項~60項は,この取扱いを明確化している。判断基準は当該支払で生じる財・サービスの移転が,将来の履行義務かそれ以外か(現時点の,約束した履行義務か,もしくは履行義務ではないか)という点だ。

将来の履行義務と判断された場合は,財・サービスが提供される時点で収益認識する。例えば,スポーツクラブへの入会により,会員資格だけではなく会員期間...