世界のIFRS適用事例 Case7 工事進捗度の決定方法

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IAS第11号「工事契約」は,工事契約に係る収益と原価の会計処理を定めた基準書です。工事契約の結果が信頼性をもって見積ることができる場合,その工事契約に関連した収益及び原価は,その請負業務の報告期間の末日現在の進捗度(the stage of completion of the contract activity)に応じて,収益及び費用として認識しなければなりません(第22項)。工事進行基準により収益を計上する場合,工事収益総額,工事原価総額,及び決算日における工事進捗度が信頼性をもって見積れることが前提になりますが,IAS第11号では,工事契約の進捗度の決定方法として,下記の3つが例示されています(第30項)。

(a)実施した工事に対してその時点までに発生した工事契約原価が,契約の見積工事契約総原価に占める割合(いわゆる「原価比例法」)

(b)実施した工事の調査(surveys of work performed)

(c)契約に基づく工事の物理的な完成割合(completion of physical proportion of the contract work)

日本では,工事進行基準を...