<解説>企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正

金融庁総務企画局企業開示課 開示企画調整官 大谷 潤
金融庁総務企画局企業開示課 課長補佐 上利 悟史
金融庁総務企画局企業開示課 課長補佐 堀内 隼
金融庁総務企画局企業開示課 係長 岡村 健史

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一 はじめに

平成30年1月26日,「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(平成30年内閣府令第3号)が公布され,同日から施行された。

これは,平成28年4月18日に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告(以下「DWG報告」という。)における提言を踏まえ,企業と投資者との建設的な対話をより充実・促進させていく観点から,非財務情報の開示充実や開示内容の共通化・合理化を図るものである。

併せて,追加型投資信託に係る有価証券届出書の翌日効力発生手続を見直す,「特定有価証券の内容等の開示に関する留意事項について」(以下「特定有価開示ガイドライン」という。)等の改正も行われた。

本稿では,これらの改正について,パブリックコメントに対する金融庁の考え方なども踏まえて解説する。また,今回の改正の中には,金融庁が法務省とともに,平成29年12月28日に公表した「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」(以下「共通化に向けた対応」という。)の関連部分が含まれているため,これについても併せて紹介する。なお,本稿において,意見にわたる部分...