ミニファイル 社外取締役の設置義務付け

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コーポレートガバナンス・コードでは,「上場会社は独立社外取締役を少なくとも2人以上選任すべき」とされている。東京証券取引所によると,社外取締役・独立社外取締役を選任する上場会社は96.9%に上る(昨年7月時点)。

現行の会社法(平成26年6月改正法)でも,社外取締役を設置していない場合は,その理由を定時株主総会や事業報告で説明しなければならないとされている( 会社法第327条の2 など)。例えばケアネット(東マ)は本年3月開催の株主総会招集通知に,「独立性を重視するあまり,適性を欠く方を社外取締役として選任することは,かえって当社の企業価値にマイナスの影響を及ぼしかねない」などと開示している。

改正法...