ミニファイル 偶発債務の開示

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偶発債務は,現在は債務ではないが一定の条件が成立した場合に発生する可能性(リスク)のある債務を指す。債務の保証人になった場合や,係争事件の損害賠償義務などが該当し,将来事業の負担となる可能性がある場合には,内容と金額を注記しなければならない(財務諸表等規則第58条)。発生の可能性が低い偶発事象に係る費用または損失については引当金計上できないとされているが(企業会計原則注解18),製品保証など発生金額を合理的に見積もることができる場合は引当金として処理されるようだ。

2017年12月期有価証券報告書を見ると,関係会社による金融機関からの借入やリース債務に対する債務保証を注記した事例が目立つ。従業員...