ミニファイル 親子会社間の決算期ズレ

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「連結財務諸表に関する会計基準」第16項 では,連結決算日について,「子会社の決算日が連結決算日と異なる場合には,子会社は,連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算を行う」とされている。一方で,同項注4には,「子会社の決算日と連結決算日の差異が3カ月を超えない場合には,子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができる」と記載。親会社の決算期が3月,子会社の決算期が12月といった場合には,この規定に基づき,子会社の決算を使うことができる(ただ,期ズレにより連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致が生じた場合には,連結修正仕訳で調整する必要がある)。

近年,「決算業務の効率化」...